2017年10月25日

不動産購入前の支出も細かく管理が必要

これから不動産投資を始めようとかと考えたときに、まずはセミナーに参加したり書籍を購入して勉強しようと準備される方も多いと思います。また実際に物件調査のために遠方へ行って交通費がかかることもあるでしょう。

これらの不動産投資に関係する費用は、物件購入前にかかったものでも「開業費」として経費にすることができます。

支出「開業費」に必要な用件
●業務に関して支出する費用で、かつ、その支出の効果が支出の日以後1年以上に及ぶこと
●資産の取得に要した金額とされるべき費用及び前払費用でないこと
●事業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する費用

「開業費」として計上した経費は、5年で償却することと決められています。原則として5年の均等償却ですが、税法では任意償却といっていつでもいくらでも取り崩して償却できます。

ですから何かと経費のかかる初年度は償却せずに残しておいて、利益が多く出た年に償却すると節税できるのでおすすめです。

大事なことは、物件購入前にかかった費用の請求書、納品書、領収書をきちんと整理し保管しておくことです。冒頭で挙げた代表的なもの以外にも、物件 を探すために訪問した不動産会社への手みやげの代金、仲介業者との打合せを兼ねた食事代、さらには開業準備期間中の自宅の光熱費や電話、インターネット代などもプライベートの分と按分することができれば開業費にすることができます。

 

ひとつひとつは細かくても全部合わせると結構な金額になりますし、不動産投資と節税は表裏一体ですから節税の効果を最大限に高めるために物件購入前からしっかり準備をしていきましょう。