2016年07月19日

使える!? 使えない!? 事業用資産の買換え特例

現在収益不動産をお探しの方のなかには、平成27(2015)年に改正された

「事業用資産の買換え特例(いわゆる9号買換え)」を利用しようとお考えの方もいらっしゃるかもしれませんね。

買い替えイメージ
事業用資産の買換え特例(9号買換え)とは、簡単に言うと
10年を超えて所有している土地、建物を売却して、一定期間内に特定の土地、建物の資産を取得した場合、譲渡益の一部に対する課税を将来に繰り延べることができる制度です。

この買換え特例を利用すると、不動産売却の利益に対する譲渡税で手元資金が少なくならないので、収益性の高い不動産へ買換えるのに有効です。しかし、この買換え特例には適用条件があり、そのなかのひとつに敷地面積が300㎡以上のものに限るというのがあります。

魅力的な制度ではありますが、敷地面積300㎡以上という条件は、現在の特に東京の不動産市況においてはかなりハードルが高いと言えるでしょう。収益性が見込める立地の土地もしくは建物で、なおかつ300㎡以上の敷地面積などという物件は、なかなか出会うのが難しいのが実情です。


この特例を利用するために物件を売却したものの、次に買換える物件がなかなか見つからないといって焦って探されるケースも実際に頻発しているようです。

また、この買換え特例は平成29(2017)年3月末までの時限立法です。不動産は比較的流動性が低いのが特徴ですから、売買のタイミングが計画通りに行くとは限りませんので注意が必要でしょう。