2017年06月27日

大家さんの強い味方!? 再契約型定期借家契約

不動産オーナーにとって頭の痛いトラブルといえば、

何と言っても入居者の家賃滞納ではないでしょうか。
日本賃貸住宅管理協会の調査(協会会員に対するアンケート)による家賃滞納率を紹介します。

賃貸借契約書

 ●月初全体の滞納率(2015年下期)
首都圏:5.9%
関西圏:9.6%

●月末での1ヶ月滞納率(2015年下期)
首都圏:2.5%
関西圏:3.3%

●月末での2ヶ月滞納率(2015年下期)
首都圏:1.4%
関西圏:1.2%

いかがでしょうか。数字だけでみるとさほど多くは感じないかもしれませんが、実際に対応する手間とコストを考えると安穏とはしていられません。

オーナーにとしては、家賃滞納や居住マナーを守らないなど問題のある入居者には速やかに退居してほしいところです。ですが通常の「普通借家契約」は賃借人の権利が手厚く守られており、貸主からの解約には様々な制限が課されます。一方「定期借家契約」は期間満了によって終了するので更新はされません。

 

定期借家契約はオーナーが転勤などの理由で一定期間賃貸に出したり、取り壊しや建替えなどの予定があり、それまでの期間を貸すといったケースが多く、再契約は行いません。そこで最近徐々に増えているのが「再契約型定期借家契約」です。入居者が悪質な契約違反などを行わない限り再契約を保証するとした契約です。家賃滞納や迷惑行為などを行う入居者は契約期間満了で退居させる一方、優良な入居者は再契約することで引き続き住み続けてもらうことができ、オーナーにとってはメリットの大きい契約です。

 

ただ、契約時に「よほどのことがない限り必ず再契約します」といったような安易な約束をしてしまうと、更新しないという特約が無効であると判断される場合があるようですので注意が必要でしょう。オーナーにとってメリットの大きい「再契約型定期借家契約」ですが、契約時・再契約時にきちんと内容を理解・説明することのできる信頼できる業者選びも重要になってくると思われます。