2018年06月06日

知っているようで意外と知らない不動産広告の不当表示

残念ながら不動産業界にはいまだに様々な「おとり広告」が存在しています。

悪質の程度に差こそあれ、表示規約の違反であることには違いありません。大きくわけると「おとり広告」は次の3つになります。

 

不当イメージ

 

●架空物件
存在しない物件なので、もちろん取引できません→典型的なおとり広告

●意思なし物件
物件は存在していても実際には取引の意思がないのでやはり取引できません→悪質

●契約済物件
既に契約が終了しているので、物件が存在していても取引できません→一番多い

架空物件を別にして、オーナーの与り知らぬところでおとり広告にされてしまう可能性があるので注意が必要です。
とっくに契約が終了しているにも関わらず、いつまでもインターネット上に出続けていたりすれば、大変な悪印象をもたれてしまいます。募集広告も、ただ出せばいいというわけではなく、きちんとコントロールされた状態で出されていることが大事ですね。
 

この記事を書いた人

C+One 編集部

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